2021-06-10 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第24号
○政府参考人(橋本泰宏君) この生活保護の利用者あるいは減額措置の利用者の数の合計が延べ利用者数の一〇%以上ということになりますと、一〇〇%この固定資産税等の非課税ということになるわけでございますので、それを超えてというところにつきましての更なる追加的なメリットというものがあるわけではございません。二%を超えたところから徐々にその非課税率が上がっていくという立て付けになってございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) この生活保護の利用者あるいは減額措置の利用者の数の合計が延べ利用者数の一〇%以上ということになりますと、一〇〇%この固定資産税等の非課税ということになるわけでございますので、それを超えてというところにつきましての更なる追加的なメリットというものがあるわけではございません。二%を超えたところから徐々にその非課税率が上がっていくという立て付けになってございます。
誰が真の持ち主なのか、固定資産税等も払われないというケースもあります。徴税人が追いかけるといっても、海外までどうやって追いかけるのか。非常に困難を極めるわけでありまして、利用者等から報告を受けるといっても、調査は本当にどこまでできていくのか、不明の場合はどうやっていくのか、お聞きしたいと思います。
本法案による規制が不動産取引に影響するとの答弁、小さいとか、たとえ低いとかであったとしても、固定資産税等、地方税収にも影響する可能性は否定できません。 それでは伺います。今回は聞いたことだけにお答えいただけると有り難いです。本法案の国会提出前に広く地方公共団体から意見聴取を実施されましたでしょうか。
国土交通省におきましては、昨年度より、街路の広場化など既存ストックの改修、改変、あるいはマルシェ、オープンカフェ等の社会実験に対しまして財政上の支援を行いますとともに、民間事業者が街路の広場化等と併せて敷地のオープンスペース化や建物低層部のガラス張り化などを行った場合に固定資産税等の軽減措置を講じているところであります。
御意見の中では、特に固定資産税等の減額というようなお考えもあるようでございますけれども、それを含めた対応が必要だというふうに思います。 私は、先生にお伺いしたいのは、実は、本来であれば遺言書をやっぱり活用した対応が一番私は有効だというふうに実は思って、考えております。その点、司法書士としてのお考えがあればお聞かせを願えればというふうに思います。
例えば、相続が未了の土地の一つに例えばいわゆる道路の中に私有地として残っているもの、そういったものについては、実は、固定資産税等が掛かっていないため、相続人自体が、その所有権が例えば被相続人にあったかどうかという情報もなかなか取りづらい。そうすると、相続の登記をしたんですけれども、実質的な相続登記をしたんですけれども、その部分だけは漏れてしまうというようなことが多く見られています。
最初思ったのは、地方税であるのでなかなか何とも言えないんですが、固定資産税等の減免があるとよりいいかなと思ったんですが、そこまでしなくても大きなメリットがあるということであろうかと思いますので、いずれにしても、元々やっていたことを明文化したというようなところもあろうかと思いますので、これを機に事業が更にスムーズに進むように努めていっていただければと思います。
被災自治体の意見を聞き……(発言する者あり)それから、固定資産税につきましては、避難指示区域における固定資産税等の課税免除につきましては、避難指示の、新たな避難指示が解除された区域のうち市町村長が指定する区域内の土地及び家屋に係る固定資産税等について、原則三年度分、その税額の二分の一が減額されるというのが現行の制度でございます。
なので、今回、新規で税制改正の中に盛り込んでいただきましたけれども、民間の法人が所有する文化施設に係る土地建物の課税のあり方の見直し、この固定資産税等でございますけれども、ここも、文化を守っていくという観点から、しっかりと取り組んでいただきたいとお願いをさせていただきたいと思います。
また、固定資産税の減免につきましては、従前から、JRを含む鉄道事業者に対し、鉄道用地などについて固定資産税等の各種の減免措置が以前から講じられてございます。
今回の固定資産税等の特例措置は極めて異例の措置といたしまして、一定の場合、令和三年度の固定資産税等を軽減するものでございますが、対象につきましては、今回は、事業用資産として、減価償却費が法人税や所得税において損金や経費に算入される償却資産及び事業用家屋を対象とすることとしたものでございます。
今回講じました固定資産税等の軽減措置でございますが、中小事業者などの事業継続を支援するため、厳しい経営環境にある中小事業者などに対して、令和三年度の固定資産税等の負担を軽減するものでございます。
国土交通省としては、鉄道事業者の状況をきめ細やかに把握した上で、こういった支援策の活用について情報提供を行うなど協力や支援に努めてきたところでございますが、鉄道事業者の固定資産税の負担につきましては、実は従前より、JRを含む鉄道事業者に対し、鉄道用地などに対しまして、固定資産税等の各種の特例措置が既に講じられているところでございます。
例えば経営の観点で申しますと、先般取りまとめられました新型コロナウイルス感染症緊急経済対策におきまして、日本政策投資銀行を通じた危機対応融資、こうした資金繰りの支援、あるいは雇用調整助成金などがございますけれども、これ以外に、税制上の措置として、固定資産税等の最大一年間の猶予の特例というものが盛り込まれてございます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、個人住民税、不動産取得税、自動車税、固定資産税等に係る特例措置を講ずるとともに、固定資産税等の減収を補填する措置を講ずる等の改正を行おうとするものであります。
本案は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図る観点から、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用資産に係る固定資産税等の軽減措置を講ずるとともに、徴収の猶予制度の特例、自動車税環境性能割及び軽自動車税環境性能割の税率の臨時的軽減措置の延長、固定資産税等の減収を補填する措置等を講じようとするものであります。
これは、オーナー側、あるいはテナントとして入っている方々等の全体をよく、その声を伺いながら、もちろん私どもとしても、今の百万円、二百万円、そしてさらには、オーナー側の皆さんにこれは言わば減免等に応じていただく、いただくようお願いをしつつ、この対応していただいたオーナーの方々については固定資産税等の減免ということで対応していくということで考えているところでございますが、さらに、野党からも御提案をいただいていると
固定資産税等の軽減についてでございますけれども、今般の緊急経済対策において、厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置を創設することとしております。
また、売上高が大幅に減少した中小企業者等に対し、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置を講じることとしており、そのような資産を所有し、要件を満たす場合には、当該措置の対象になることとなります。
それでは次に、特に打撃を受けております観光地のホテルとか旅館、こういうところは設備投資も大きく、固定資産税等の支払いもたくさんありますし、例えば、今、入湯税の話も出ております。この固定資産税や入湯税の支払い猶予や減免について、それぞれのお考えを総務省よりお伺いいたします。
社会保険料の免除や法人税、固定資産税等の減免についてであります。 これについては、いち早く国税庁などがいろいろ、現在できる対策などを打ち出しているようでありますが、中小企業の事業主にとって大変なのは、資金繰りが苦しいのに、社会保険料や消費税始め税金を優先して支払わなければならない、これが今一番厳しい状況になっています。
京都では通報されたもののうち約三割が空き家というふうに報告もされていますし、京都市は京都市で、条例をつくって指導をしっかりやっていく、そして来年度からは、固定資産税等の減額をするかしないかという住宅特例の制度をうまく活用して、これを更に前に進めようとしているわけでありますが、やはり特措法の対象になっていないということで、その取組には限度があります。